« 今日は「宮城県知事選の投票日」。古川地域では大崎市民病院本院の現在地建て替えを求める「緊急市民集会」が開催! | メイン | 大崎市松山で「フランク永井展示室」フランクさんの命日に晴れやかにOpen! »

2009年10月26日

初めての出頭要請に応じて入廷した仙台地方裁判所での口頭弁論は6分間で終了

今日は午前10時から仙台地方裁判所に於いて口頭弁論期日呼び出しを受けておりましたので農業委員会設置について条例違反と訴状を出していた私達8名(6名出席)は、雨の中、地裁を目指しました。生まれて初めて民事部の法廷に入りました。

午前10時になると裁判官が3名入廷し、一礼をしてから始まりました。

始まる前には、期日呼出状の提示、出席者の確認などが行われました。被告席には市の行政改革推進課長の秋山氏と、法制課長の横山氏と、青木農業委員会事務局の三人が着席をして同じように氏名確認が行われました。

裁判長は「今回の事案は事実関係の争いではなく、法解釈の違いによるものですから、いつでも結審が出来ます。」と話しました。

11月30日にもう一度出頭する事を決めて終了となりました。

6分間だけの審議で、緊張したわりには物足りなさを感じてしまいましたが、、、私には、この法解釈の違いという言葉がとても気になりました。

必置機関を三庁舎のみと条例で決めているのなら、県の合庁に農業委員会を置くことは条例違反であり、無駄遣いだと思うのですが、市の答弁書は、条例違反では無いと言い張っています。

本当に裁判官が言うように法解釈の違いと言わざるを得ないのだと思いますが、、それでは、市の条例に三庁舎のみと標記しなければ良いし、そもそも条例とは何ぞやということになってしまうと思います。

条例を遵守する義務を負うのは市民だけなのでしょうか?むしろ、行政自らが守る事にことにこそ大きな意義があると思うのですが、、、、、。

市の答弁書では「概ね認める。但し条例違反性は無い。」とあります。

認めても法的には違法性は無いということですから、私たちの思いとはだいぶ隔たりがあり過ぎます。違法性がないということは、無駄遣いでは無いということですから、、、、大きな間隔のずれを感じてしまいます。

裁判員制度が始まりましたが、結審次第では市民感覚の審議をということが建前にしか思えなくなってしまうのではないかという不安を抱きながら地裁を後にしました。でも、最終的には法治国家で決めた事には従いたいと思っています。

複雑な思いの半日でしたが、明日は「フランク永井常設展示室」のオープニングですから、、、、嫌な事ばかりではなく、とても嬉しい事もあります。

このopenは、大崎市の全面的な配慮で実現可能になった展示室であることには素直に感謝したいという気持ちでいっぱいです。

自在窯&ギャラリーに流れる今日のフランクさんの歌声は一層素敵に響いています。

今日のガンディーの言葉「我々は、全てのものが、二面性を持っている事を知る時は、輝いている方を見るようにしよう。」

投稿者 jizai3 : 2009年10月26日 15:06

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://jizaikama.jp/cgi-local/mt-new/mt-tb.cgi/989

コメント

コメントしてください




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)